転職すると保険証がかわりますね!
転職だけでなく、
例えばアトピーが悪化してて
仕事を休んでいたとすると
任意継続の保険証や、身内の扶養の保険証、
市区町村国保を使っていると思います。
デュピクセントで体調が良くなったら
お仕事を始めて、自分の保険証をもらうかもしれません。
この時、すでに多数該当になっていたら
そのカウントはどうなってしまうのでしょうか。
基本的には多数該当はリセット
多数該当については↑に別記事がありますが
さかのぼって12ヶ月の間に3回限度額を
超えていたら4回目から限度額が下がる
という制度です。
保険証が変わると保険組合がかわるわけですから
さかのぼって12ヶ月みても
その保険組合では限度額を超えたことはない
ということになりますよね。残念です。
でも、基本的には、とありますように
引き継げるケースもあるんです。
こんな時はカウントを引き継げる
協会けんぽ同士だった時
A7:以前の健康保険が協会けんぽで、後に加入した健康保険も協会けんぽ等、保険者が変わらずかつ、被保険者から被保険者、被扶養者から被扶養者など(同一被保険者の被扶養者に限ります。被保険者が変わった場合は継続できません。)変更がなければ、新しい保険証に変わっても、高額療養費の該当した回数を継続することができます。
協会けんぽHP
協会けんぽ同士であれば
勤務先が変わってもカウントは引き継ぎます。
これは例えば協会けんぽ東京支部から
協会けんぽ神奈川支部にかわっても同じです。
ただ、注意書きに
”被保険者から被保険者、被扶養者から被扶養者など”
とありますように、扶養の協会けんぽの保険証から
自分で就職して本人の保険証になった場合などは
カウントはリセットされます。
国保から国保
これは市区町村の国保で、医師国保や土建国保では
ないのですが、平成30年から広域化したため
同じ県内の国保であれば
市区町村が変わって保険証を作り直しても
カウントは引き継がれます。
平成30年4月診療分からは、同一都道府県での住所異動であり、かつ、世帯の継続性が保たれている場合には、高額療養費の該当回数が通算されます。
台東区HP
保険証も限度額認定書も
作り直しなのに不思議な感じがしますね。
さらに国保はお得に
月の途中で転居した場合、
引っ越した月の限度額は半分になります。
平成30年4月以降は、A市からB市へ転居した場合、A市で50%の限度額、B市で50%の限度額で高額療養費を計算することになります。これは、県内転居によって転居した月の限度額が結果として2倍とならないようにするためのものです。
千葉市HP
例えばエの区分の方なら
28,800円が限度額です。
わぁお得!
どんな保険組合でも高額療養費はある
高額療養費制度はどんな保険組合でも
あります。転職や転居の時に
無保険状態にならないように
注意したいですね。