皆さんこんにちは!
10月になるともう今年もあと少しって感じがしてきます。
そして年収調整の季節ですね!
働きすぎて扶養の範囲を超えちゃったー!どうしよう!
なんてことにならないよう早め早めにシフトを確認しましょうね!
ところでアナタが目指す年収はいくらですか?
あれ?扶養の範囲って103万?130万?どっち?
103万の壁?130万の壁?
そもそも扶養の範囲って何??
ややこしい扶養についてさらっと解説しつつ
扶養している家族の年収を把握すること、
扶養してもらってる家族に年収を伝えることの大切さを力説します。
扶養内のパートの方
アルバイトをしているお子さん
家族を扶養しているサラリーマンの方
扶養とは3つの意味がある
所得税の扶養
社会保険の扶養
扶養手当
これらは全部違います。
ここをしっかり区別しておかないと話がややこしくなるばかりかあとで大損することも。
今回は所得税の扶養についてさらっと解説します。
【所得税の扶養】親が子供を扶養しているケース【103万】
合計所得が48万以下
扶養する人、親の所得税を安くするための扶養控除です。
扶養控除をうける親族は合計所得が48万以下でないといけません。
アルバイトは給料をもらうお仕事ですよね。
給料をもらう仕事をしている人の所得は給与所得といいます。
収入と所得についてはコチラ↓
収入から給与所得を計算する計算式は決まっているので給料だけなら
103万以下=給与所得48万以下
となり扶養控除を受けられるわけです。
よく103万103万といいますがそれはつまり給与所得48万以下を親しみやすく言い換えてるわけですね!
ちなみに1月から12月にもらう給料の合計です。
アルバイトをかけもちしている場合は全部の合計です。
これを1円でも超えると扶養控除は受けられません。
うっかり働きすぎないよう気をつけましょう。
【所得税の扶養】夫が妻(妻が夫)を扶養しているケース【103万〜201万】
扶養する人が配偶者控除か配偶者特別控除を受けられます。
これは扶養する側、される側の年収に応じて段階的に金額がかわります。
配偶者控除
配偶者特別控除
難しい表はおいておいて、段階的に変わることを覚えておく程度でいいです。
計算は会社がやってくれますからね。
ざっくり大きな節目と自分の年収を把握しましょう。
年収103万以下におさえて年末調整時に扶養控除
お父さん(お母さん)は10月頃年末調整のための書類を書きます。
そこに扶養している人の収入の見込みを記入し、税金を計算します。
悲劇がおきるケース
この年末調整後・・。悲劇がおきることがあります。
家族内での会話不足や思い込みで
扶養をはずれちゃってるのに扶養って書いちゃうケース
です。
お子さんはいくら収入がありますか?
大丈夫ですか?
ちゃんと把握していますか?
自分のバイト先、仕事内容を親にいっていますか?
サバ読んでませんか?
黙ってればバレないと思っていませんか?
残念!バレるんです。バレて追徴されることを
扶養是正(ふようぜせい)といいます。
こわいですね、本当に取り返しがつかなくなるケースもあります。
【所得税の扶養】給料じゃないフリーランスのケース【103万じゃナイ!】
え?
アルバイトだけじゃなくて
フリーランス?起業してる?!
個人事業主として事業所得がある場合は103万ではありません。
これはあくまでも給料をもらう人の数字です。
その年の収入から経費を引いた残りが48万以下かどうか、
アルバイトもしている場合、給料から所得を出して両方を足した金額で判定します。
もうわけわかりませんよね。
個人事業主であるお子さんにききましょう!
もはやアナタよりお子さんの方が税金に詳しいはず。
【所得税の扶養】年末調整時に正確な数字を書きたい【103万〜201万】
翌年に源泉徴収票をもらったら提出して訂正されるとは思いますが年末に焦らないよう常にご自身で毎月の収入は合計していきましょう。
毎年繰り返す年末調整。
まだ9月、まだ間に合う!
今なら調整はきく!
今年がダメでも来年はしっかり把握しよう!
家族でお金の話をしようじゃないか!
年収調整は早め早め計画的に!
106万の壁はコチラ