ひと月にそれぞれの限度額を超えたら還付になる高額療養費制度。
その限度額って、
家族全員あちこちお医者さんにかかったら
全部足せばいいの??
とってもわかりにくいと評判の高額療養費制度の合算、
例をあげて説明しましょう。
高額療養費制度の限度額
高額療養費はそれぞれの区分の金額を
ひと月の保険が効く医療費が超えた時
超えた部分を還付しますよという制度です。
ひと月の医療費の計算方法
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、
一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、
その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
協会けんぽHPより
合計できるけど、ルールがあるようですね!
ひと月に限度額を超えて、となると
例えば入院で50万!ならわかりやすいですよね。
50万から限度額を引いた差額が還付です。
他にもデュピクセントのような高いお薬代を
支払ったら差額が還付です。
でもそういうケースはまれですよね。
内科に行ったり、皮膚科に行ったり、
花粉の時期に耳鼻科に行ったり、
くらいじゃないですか?
医者と薬とあわせて5000円くらいを
家族みんなであちこち行ったとしたら
限度額を超える区分の方もいるかもしれません。
でも還付にはなりませんでしたよね?
計算方法が面倒くさい!
70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が
21,000円以上のものを合算することができます。
協会けんぽHPより
21,000円未満だと全部切り捨てです。
ええっそんな高額から・・?
21,000円は、外来とそこで処方された薬を調剤薬局で
買った時は1か所と考えて足します。
例えば内科で800円払って調剤薬局で2000円払ったら
外来1か所2800円と考えます。
その後21000円超えてるかを判定し、2800円ですから
切り捨てということになります。
また、入院と外来は別計算なので
例えば入院で20万支払い
同じ月の外来で5千円払っていても
外来の5千円は切り捨てられます。
例をあげて計算しましょう
3人家族。
お父さんの職場の社会保険証を
お母さんと子供も使っているケース。
お母さんの皮膚科の薬が高額なのと
子供の耳鼻科の薬が高額ですね。
21,000円を超えるものだけを同じ世帯
(この場合の世帯とはお父さんと同じ保険を使ってるという意味)
合計するので、147,000円となります。
お父さんは全部切り捨てられました。
この147,000円が、自分の限度額アイウエオの額を
超えていれば2〜3ヶ月後に差額が還付になるという訳です。